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「再生可能エネルギーの全量買取制度」のイメージ

2011.06.02

再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム(第5回) 平成22年7月23日 より


買取対象   太陽光発電(発電事業用まで拡大)風力発電(小型含む)、中小水力発電(3万kW以下)、地熱発電、バイオマス発電、(紙パルプ等他の用途で利用する事業に著しい影響がないもの)へと買取対象を拡大する。


全量買取の範囲   メガソーラーなどの事業用太陽光発電をはじめとした発電事業用設備については、全量買取を基本とする。住宅等における小規模な太陽光発電等については、例外的に現在の余剰買取を基本とし、今後具体的な方法について検討する。


新設・既設の取り扱い   新たな導入を促進するため、新設を対象とすることを基本とするが、既設設備についても稼働に著しい影響を生じさせないという観点から、価格等に差をつけて買い取る等、何らかの措置を講ずる。


買取価格   太陽光発電等の買取価格については、価格低減を早期に実現するため、当初は高い買取価格を設定し、段階的に引き下げる。  
         太陽光発電等を除いた買取価格については、15~20円/kWh程度を基本とする。また、エネルギー間の競争による発電コスト低減を促すため、一律の買取価格とする。


買取期間   太陽光発電等の買取期間については、10年とする。太陽光発電等を除いた買取期間は、設備の減価償却期間等を参考に設定し、15~20年を基本とする。



費用負担の方法   本制度により、電気の需要家が電力部門のエネルギー自給率の向上とグリーン化の進展というメリットをうけることにかんがみ、電気料金を上乗せする方式とすることを基本とする。全ての需要家が公平に負担する観点から、電気料金の使用量に応じて負担する方式を基本とする。



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