(株)三早電設 の日記
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電気の子メーターの有効期限が過ぎてませんか?~東京電力より
2012.06.06
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証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
計量法では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。(計量法第16条)
これを使用した場合は計量法で罰則規定(計量法第172条)がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。
