(株)三早電設 の日記
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太陽光発電の余剰電力に係る所得の税務上の取り扱い
2012.03.29
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(賃貸不動産の個人が賃貸不動産に設置した場合を主にまとめました)
・賃貸不動産の個人が賃貸不動産に太陽光発電を設置した場合、売電による収入は不動産所得に係る収入となります。
・設置した太陽光発電の補助金は所得税法の規定により収入金額に算入しないこととされる一方、太陽光発電の取得価額から控除し、その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費として計上します。
この場合に、設備を自宅に設置している場合には、償却費を自家消費分と売電分とに案分して必要経費算入額を計算する必要があります。
・収入から経費を差し引き赤字となった場合、自宅の場合には、他に雑所得がないときには損益通算できませんが、公的年金などの雑所得がある場合には雑所得内で損益通算できます。
一方、賃貸不動産の場合は不動産所得に係る必要経費となります。
・消費税の課税事業者である場合は、売電収入は課税売上となり、設備の購入金額等は課税仕入となります。
※上記の内容につき、より正確に・より詳しくお知りになりたい場合は、税理士事務所、もしくは税務署にご相談下さい。